在留資格・就労ビザとは

就労ビザとは

在留資格(ビザ)は、外国人が日本で滞在するために必要な資格です。日本で活動するためには、必ず適切な在留資格を取得する必要があり、無期限で滞在できるわけではありません。

日本の入国管理法には27種類の在留資格が定められており、外国人が日本で活動する内容や目的に適合するビザを1つ持つことが求められます。しかし、ビザの取得、変更、更新手続きは複雑でハードルが高く、申請しても必ずしも許可されるわけではありません。

査証とは

「査証」とは、外国人が日本に入国する際に、事前に海外の日本大使館や日本領事館で旅券(パスポート)に貼り付ける証明書です。この査証は、「このビザは有効であり、日本へ問題なく入国できる」という意味を持ちます。

原則として、査証は1回の入国に限り有効であり、期限は通常3ヶ月間です。日本への入国時には、空港などの入国審査官が査証を確認します。査証は、外国人が日本で滞在するための重要な証明書であり、適切に取得することが必要ですが、申請しても必ずしも許可されるわけではありません。

また、病気や怪我で初めて受診をした日に入っている年金によって種類が決まりますので、初診日は非常に重要です。

例外ですが、公的年金(国民年金や厚生年金)に加入していない場合に病気やケガをした場合「特別障害給付金」というものがございます。(1986年3月以前の専業主婦や1991年3月以前の学生などが対象)

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在して活動するための根拠となる資格です。
在留資格は、下記の3つに分類されています。
1.永住者(Permanent Resident): 日本に長期間滞在している外国人が取得できる資格で、永続的に日本で生活・就労できます。
2.特定技能(Specified Skilled Worker): 特定の職種で働く外国人が取得する資格で、技能実習生や技能実習生評価試験を経て取得できます。
3.日本人の配偶者(Spouse or Child of Japanese National): 日本人と結婚した外国人が取得できる資格

在留資格を取得することにより、外国人は日本で活動できますが、その活動範囲は規定され、在留期限も設定されています。」 「ビザを変更する」「ビザを更新する」という言葉は、実際には在留資格の意味で使用されています。

在留資格認定証明書交付申請とは

外国籍の方を日本で雇用し、来日させるためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

日本には全国に8つの地方入国管理局がありますが、申請は、居住予定地を管轄する地方入国管理官署で行います。 在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、期限内に上陸審査を受けないと効力を失ってしまいますので、注意が必要です。
審査には、1~3ヶ月かかると言われています。

一般的な流れは、日本の雇用企業が在留資格認定証明書の交付申請を行います。 無事取得できたら、海外にいる外国人に在留資格認定証明書(COE)を送付し、現地の日本大使館(領事館)でビザ申請を行い、来日する流れとなります。

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